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「空き家」を売却したいが、所有者である親が年老いて対応できない方

【事例】
A(81)さんは一人暮らしをしていたが、足腰が弱くなり平常の生活が困難になったため、数年前から介護施設に入所している。

空き家になった自宅は、一人息子(Y)は住むこともない。

Aさんは最近判断能力が低下し、認知症になってしまうのでは、と心配している。
そこで認知症になる前にこれからの施設利用料の確保も含め、早くこの 空き家 を売却したいと考えている。



「家族信託」による活用例

Aさんは、息子Yとの間で、委任者兼受益者をA、受託者を息子Yとして、空き家である自宅不動産を信託財産とする信託契約を結ぶ。

息子Yは、自らが登記簿上の所有者となり、自宅不動産の売主として管理売却処分の権限を与えられる。

売買が成立したら、売買代金は、委託者兼受益者であるAさんに諸費用を引き、
残った売却益が手渡される。

売却が終了したとき、受託者Yが預かっていた財産が無くなるので、信託財産の消滅、という信託の終了事由の発生により、信託契約は終了する。

「家族信託」のここがポイント

通常は判断能力が衰え、認知症になれば、空き家の売買契約等、売却処分は一切単独ではできません。

ところが、上記Aさんのように、元気な時に家族信託の信託契約を締結しておけば、その後、認知症になったとしてもAさんの「想い」を法律的に財産管理と資産承継について正しく、有効に引き継ぐことができます。


信託財産
受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分すべき一切の財産をいう。
委託者
財産を預ける人(信託する財産の元の所有者)
受託者
信託財産を預かって、管理又は処分及びその他、信託の目的達成のために、必要な行為をすべき義務を負う人(財産の所有者)
受益者
信託財産から利益を受ける人(受益権を有する者)