認知症と診断される前に「家族信託」で解決!
新しい相続のかたち「認知症対策」は「家族信託」で!
今や、相続対策に欠かせない家族信託をご存知ですか?
NHK「クローズアップ現代」でも家族信託について放映されました。
NHK「クローズアップ現代」でも家族信託について放映されました。
50代・60代のあなた
親の「認知症」大丈夫ですか・・・?
親の「認知症」大丈夫ですか・・・?
家族信託のほんの一例
遺言書では相続を指定することができます。
しかし、その次に誰に相続させるかは指定できません。
ところが、家族信託なら、孫やその代の先まで指定できます!
戸建ての空き家はもちろん、空室でこまっている古いアパートも有効活用出来ます!
しかし、その次に誰に相続させるかは指定できません。
ところが、家族信託なら、孫やその代の先まで指定できます!
戸建ての空き家はもちろん、空室でこまっている古いアパートも有効活用出来ます!
家族信託の実例
認知症対策 アパートを経営しているAさん (81)
- 認知症にならないうちに長男にアパートの経営管理を任せ、そのうえで、家賃収入は受け取りたい。
- 自分が死亡後は妻に家賃収入が入るようにしたい。
Aさんが所有していた自宅は、何の手入れもしない「空き家」になっていた。
運良く不動産業者を通して飼い主が見つかり、近々に売買契約が締結される。
その内容は、Aさんを委託者兼受益者とし、長男Sを受託者とする。信託期間はAさんの妻Bが死亡するまでとする。
長男Sは契約当事者として、アパートの入居者と賃貸契約を結ぶこと、アパートの修繕、リフォーム等を発注することができることになります。
Bさんが死亡したところで信託期間が終了し、アパートは完全に長男Sの所有となる。
家族信託のここがポイント!
通常の遺言では、Aさんが死亡した後に発生した相続(妻Bの死亡後)についてまで財産の引継ぎは指定することができない。
しかし「家族信託」は財産の引き継ぎを指定することができます。
しかし「家族信託」は財産の引き継ぎを指定することができます。
またAさんが契約締結後、認知症になってもこの契約は有効となります。
これは、沢山の事例の中のほんの1例です
- 両親の死亡後、知的障害の子供を守る
- 相続後の共有トラブルを回避
- 家代々の財産を3代先まで継承する
- 後継者育成と相続後の会社経営トラブル防止 などなど
さらに「贈与税」も「相続税」も発生しません!!
贈与税と相続税はどのような時にかかる税金でしょうか ?
目からウロコ!不可能を可能にする家族信託 家族信託について近年、NHKでも紹介され大変な反響と話題になっております。
弊社では、でき得る限り県内どこでも対応していきたいと思っております。 土地や家の事、相続のことなど、お困り事があればぜひご相談ください。
その悩みにお答えします。初回相談無料(予約制)
土地、建物の売買、土地の有効活用、空き家対策と円満相続の駆け込み寺まで、お気軽にご連絡ください。
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