平成26年11月19日
空き家対策特別措置法が成立
平成27年5月26日
空き家対策特別措置法が全面施行
「特定空き家」の 除却や強制執行が可能に
空き家対策特別措置法が成立
平成27年5月26日
空き家対策特別措置法が全面施行
「特定空き家」の 除却や強制執行が可能に
市町村に立ち入り調査の権限を与え、「特定空き家」に対しては所有者に撤去・修繕などを指導・助言し、従わなければ勧告や命令ができるようにしました。
それでも所有者が従わない、あるいは所有者の居場所がわからないときは行政代執行による撤去を行うことができます。
それでも所有者が従わない、あるいは所有者の居場所がわからないときは行政代執行による撤去を行うことができます。
・建物が傾いている。 ・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ・著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 以上が「特定空き家」と判断される対象となります。 |
国土交通省ホームページにてガイドライン等公表されました
その「空き家」「空地」は現在 【だれ】 が所有者でしょうか?
所有者がご高齢で判断能力があるうちに
所有者が体力の低下等により自ら売却等の交渉ができない
所有者が共有になっている場合
もしも…が起こるまえに、お気軽にご相談ください
お客様の意思と要望を正しく反映するため、 私どもが「まとめ役」となって弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等、豊かな知識と経験を持つ最良の専門家を結集し、チームの連携によって、お客様の「想いと幸せ」の実現のため全力でお役に立てるべくお手伝いをいたします。
1.「この土地と家をどの様にしたいか。どの様にしたら良いか」
この土地と家が持つ経緯と歴史。
この土地と家に対する所有者と家族の想い。
ここに至った理由と背景など。
様々な事情を加味したうえで、しっかりとした計画を進めていかなくてはなりません。
2.お客様(所有者様)によく聞き、お客様になり、お客様の思いに寄り添い よりよい悩みの解決方法を親身になってアドバイスしそして提案ができる、質の高い信頼の置ける会社を選定することです。
このような流れのなかで、空き家を所有している人は、早晩、何らかの対策を迫られることが予想されます。